2020-11-19 第203回国会 参議院 環境委員会 第2号
例えば、カーボンプライシング、排出権取引、ガソリン車の販売禁止、そして住宅の例えば環境性能の情報開示義務とか、いろんなことがあります。そういった中で、日本の中でいかに効果的な、そして前向きな方向への社会変革につながるルールというものは新たにどういうものが考えられるか、そこはしっかりと状況を見ながら様々な声も聞いて考えていければと思いますので、引き続き先生方とも議論をさせていただければと思います。
例えば、カーボンプライシング、排出権取引、ガソリン車の販売禁止、そして住宅の例えば環境性能の情報開示義務とか、いろんなことがあります。そういった中で、日本の中でいかに効果的な、そして前向きな方向への社会変革につながるルールというものは新たにどういうものが考えられるか、そこはしっかりと状況を見ながら様々な声も聞いて考えていければと思いますので、引き続き先生方とも議論をさせていただければと思います。
これを踏まえまして、ただいま海外の特に事業者に対して適切な法執行が可能かという御指摘がございましたけれども、本法案では、日本市場向けにデジタルプラットフォームを提供している事業者であれば、その所在地が国内か国外かを問わず適用されるものと整理をしておりまして、情報開示義務違反に対する措置命令ですとか、あるいは報告徴収命令については公示送達の規定、つまり海外に所在をしていても法的に有効にならしめるための
SECの社債発行に伴う情報開示義務は非常にハードルが高いのですが、途上国におけるプロジェクトの資金調達にも開放するため、社債の買い手を、一定の資産を持ったクオリファイド・インスティテューショナル・バイヤーと呼ばれるプロの機関投資家に限る形で、情報開示基準のハードルを下げている制度です。
需要家への料金以外の情報開示義務についてお尋ねがございました。 海外において、情報開示の内容は国や州によって異なると承知しており、我が国でも、審議会などでの議論において、電源構成の開示を義務づけるべきとの意見と、法的に規制せずに、電源構成を消費者にアピールしたい事業者の創意工夫に委ねるべきとの両方の意見があったところです。
あるいは、国による補助金受給企業の政治家側への情報開示義務というのも必要ではないか。そうしたことによって、政治家が知らなかった、善意で知らなかったということであっても、それが事実上通用しないような仕組みをつくっていく。
仮に、個別具体的な文書の記載状況等によりましては、氏名と住所又は連絡先が複数の文書に分かれて記載されているような場合も情報開示義務の対象となり得るとの解釈をするとしても、その場合には文書の照合作業を伴うことになりますので、二十八条第一項ただし書との関係で、不相当な費用又は時間を要する場合ではないということが必要となると考えております。
それから、事業者にも公表義務も課しておりますし、事業者は特定適格消費者団体が申し出た場合には顧客名簿などの情報開示義務というのも課されているわけでございます。このような取組で通知の実効性を確保することとしております。
情報開示義務、これは二段階目の義務ということでございまして、これは一段階目の手続の結果、事業者が対象消費者に対して共通義務を負うことが認められたことを根拠に、本制度が事業者に新たに課す義務でございます。共通義務を負うことが認められていない一段階目の手続の段階では、名簿等の保全をするための仕組みは設けていないところでございます。
本法施行前の事案について本制度を適用するとした場合でございますが、事業者は一時期に多数の消費者からまとまって金銭の支払いを求められることになり、事業者においてはあらかじめ支払いの準備がなされていない可能性が高いということ、それから情報開示義務など本制度特有の新たな義務が課されることへの対応を余儀なくされることから、事業者の予測可能性が害される側面があるということでございます。
本法施行前の事案について本制度を適用するとした場合、今、川口審議官からも御答弁をさせていただきましたけれども、一つには、一時的に多額の支払いが起こる可能性、二つ目には、情報開示義務など本制度特有の新たな義務が課されることへの対応を余儀なくされることから、事業者の予測可能性が害される側面があるということ。
加えて、本法案では、二段階目の手続における特定適格消費者団体による通知については、事業者に情報開示義務を認め、二十八条第一項でございますが、裁判所による情報開示命令制度を設けているところでございまして、委員御指摘の観点には十分対応しているものと考えております。
それに対しましては、まず、費用をなるべくかけないということで、電子メールなどの電磁的な方法を認めるというようなことであったり、また、事業者に対しても、公表義務とあわせて、どういった方がその対象の消費者であるかといった、氏名や住所などの情報開示義務を課すというようなこともしながら、なるべくそういった負担をかけないようにしていきたいというふうに思っています。
○阿部参考人 まず、野々山参考人御指摘の、法律案第二十八条の事業者の情報開示義務でございます。 相手方、すなわち事業者は、対象消費者の氏名及び住所または連絡先が記載された文書を所持する場合においてとございますが、先ほど申しましたとおり、今、個人情報保護法の関係で、このような大事な情報を事業者は持ちにくい状況になっております。
本法施行前の事案につきまして本制度を適用するとした場合、事業者は、一時期に多数の消費者からまとまって金銭の支払いを求められることになり、事業者においては、あらかじめ支払いの準備がなされていない可能性が高いということ、それから、情報開示義務など本制度特有の新たな義務が課されることへの対応を余儀なくされることから、事業者の予測可能性が害される側面がございます。
これは、情報開示義務の問題等々がありますが、結果がよければいいと私は思うんですが、しかし、今のままでは非常に不安に思うということがありますので、情報開示の問題は、やはり非常に重要だと思います。 それでは、個別の問題に入らせていただきます。 資料をいろいろ見ていただければおわかりになるんですが、まず円グラフをごらんになっていただきたいと思うんですね。
特に、一番私が心配しているのは、マザーズとかジャスダックとか新興市場は鳴り物入りで生まれたわけでございますけれども、今ほとんど信用供給機能を失い、逆に信用供給機能を失うだけではなく、J—SOXと言われます不要な、僕からすると不要な情報開示義務を負わされて、情報開示はやらなきゃいけない、資金は来ない、じゃ何なんだという話になっているのが今の現状でございます。
当然、投資家保護に万全を期す観点から、情報開示義務等の厳格な規制が必要とされているところであります。一方、取引参加者がプロ投資家に限定される場合には、情報の非対称性が減少することから、自己責任に立脚した自由度の高い取引の場を創設することが可能であります。
さて、次の質問に移りたいと思いますが、今回、プロ向けの市場をつくるに当たって、会計基準もそうですが、情報開示義務ということでも相当柔軟な運用ができるような仕組みに設計をされているというふうに伺っております。 そうはいっても、今、実はその他の市場においては、さきのサービス法の改正においてもそうでしたけれども、四半期ごとの開示というものが義務になっているわけであります。
したがいまして、投資者保護に万全を期す観点から、情報開示義務等の厳格な規制が必要とされているところでございます。これに対しまして、取引参加者が特定投資家、いわゆるプロ投資者に限定されます場合には、情報の非対称性が減少いたしますことから、自己責任に立脚いたしました自由度の高い取引の場を創設することが可能と考えられるところでございます。
ヘッジファンドについてでございますが、投資内容など情報開示義務がないために公式な統計がなく、実態が少し明らかにできないという点はございますが、御承知のような民間の運用機関や調査機関によりますと、平成十八年度末における全世界の市場規模は百七十八・七兆円、平均利回りについては平成六年度からの十三年間で平均一三・〇%と報告されているものを承知しておるところでございます。
であるなら、公費のときの情報開示義務というのは、たとえ民間事業者がそれを請け負ったとしても、当然同じ義務を課さない限り、大変不公平、不平等になるんじゃないでしょうか。いかがですか。
情報開示義務のない投資事業組合を悪用し、株式分割を利用して意図的に株価をつり上げる、株式交換を悪用して自己資金を還流させて赤字を粉飾する今回のライブドア事件は、日本の証券市場がいかに不完全であり市場ルールが未整備であったか、そしてこれを悪用する人々に対して無防備であるかを世界に知らしめました。このような不完全な市場に国民の巨大な資産を無責任に投げ込もうとしている、それが小泉総理、あなたです。
今回の証券取引法改正におきまして、上場会社の親会社に対する情報開示義務は、子会社である上場会社に係る投資家の投資判断によって重要である親会社の情報について、親会社自身に開示を求める趣旨になっております。これはもう先生十分御承知のとおりでございます。
行われることあるいは多額の損失が生じるおそれがあることについて取引開始前の段階で顧客に示すことを義務づけること、また、トラブル防止のために、一般顧客が希望しない限り電話や訪問による勧誘を禁止するなどの勧誘規制を整備すること、また、最低資本金制度を導入するとともに、業者がリスクに見合った自己資本を有していることを確認するために自己資本規制比率の一定の水準の維持を義務づけること、そのほか、定期的な情報開示義務
そもそも、民営化会社には商法等による財務諸表などの情報開示義務はあります。しかし、そのほかにも路線別の収支実績など国や機構の業務に必要なデータについては、協定等に従い、国等が会社から資料の提出を求めることとなり、これらの資料は国において情報公開法の対象となりますので、これまでと同じように見られると思います。
もちろん、情報開示義務を文字づらで書いただけでは担保としては弱く、国会承認の対象にすべきという議論もあり得ます。また、中立的な監視機能を強化するために、会計検査院を国会に直属させるという考え方もあり得るでしょう。
大体、そういう情報開示義務を怠って、勧告や氏名の公表が果たして本当に効果があるだろうかということと、これまでこの情報開示等についての、怠った場合の勧告その他、適用実績という点では、全くこれは実績がないわけでして、こういう点で本当に実績はないんじゃないかと思いますが、この点、確かめておきたいと思います。